生活機能向上連携加算
令和3年度介護報酬改定において、厚生労働省では「通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービスにおける生活機能向上連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICT の活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。」2020年12月23日 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告にて記載されています。現在、算定率の低いこの連携加算ですが、今後、ますます通所リハビリテーションと通所介護、短期入所生活介護等の連携が深まっていくと考えられます。